令和8年9月1日に
生活道路における自動車の法定速度が
30㎞/hに引き下げられました
これまでは生活道路の法定速度は
標識がなく速度規制がかかっていなければ
60km/hでした
しかし法改正以降は標識等によって規制がなければ
”法定速度30km/h”を遵守しなくてはいけません
そもそも・・・
普段あまり聞きなれない生活道路とは?
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*高速道路・自動車専用道路ではない
一般道路である
*標識や標示で最高速度が指定されていない
指定があればその速度が優先
*センターラインや車線区分・中央分離帯の区分がない
とは言っても明確な線引きがあるわけではないようです
のでこれは運転中であれば判断に迷うと思います
しかしこの対象となる生活道路で
30km/hを超えて運転すると
取り締まりの対象になる可能性も🚨🚨
あるそうですので十分気を付けましょう


