自賠責保険

自賠責保険とは・・・

自動車損害賠償保障法(自賠法)

自賠責法は、自動車の運行によって

人の生命または身体が害された場合

損害賠償を保証する制度です

その制度を確立することにより

被害者の保護を図り、

あわせて自動車運送の

健全な発達に資することを

目的として制定された法律です

3つの柱により

この法律は成っています

1.加害者側にほぼ無過失責任に近い賠償責任を負わせたこと

民法では、

損害賠償を請求する場合

加害者に「過失があったこと」を

被害者が立証しなければなりませんが

自賠責法では、

その必要はありません

自分の為に自動車を運転する人が

人身事故を起こした場合には

加害者が所定の条件をすべて

立証しない限り

加害者が原則として責任を負う事とし

実質的な無過失責任により

被害者救済を図っています

2.自賠責保険の強制加入により基本保障を確保したこと

自賠責法では、

原動機付自転車を含む

全ての自動車に

自賠責保険に加入することが

義務づけられています

それは、

運行供用者の賠償資力を確保し

交通事故被害者の

保護を図るためではり

これに違反すると

罰則を受けることになります

自賠責保険への加入を証明するものが

自賠責保険証明書で

自動車を運行の用に共する場合には

証明書を必ず自動車に備え付け

いつでも提示できるように

しておかなければなりません

3.政府の保障事業を実施したこと

自賠責法は、

ひき逃げにあったり

自賠責保険の付いていない

自動車にひがれたりした

被害者を救済する為

自賠責保険とは別に

政府が

自動車損害賠償保障事業を

行うことを定めています

この保障事業により

これらの被害者も

自賠責保険とほぼ同様の補償が

受けられるようになっています

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